終活における相続のポイントを解説
終活は、医療や介護への備え、葬儀やお墓の希望、断捨離など身の回りの整理まで、幅広い内容が含まれます。その中でも相続の準備は、自らが保有しているすべての財産を滞りなく家族に引き継ぐために不可欠です。
相続を後回しにした結果、家族のトラブルにつながるケースは少なくありません。
終活における相続の準備は何から始めればいいのか、相続税はかかるのか、遺言書は必要かなど、相続に関する疑問は多岐にわたります。相続人と相続分、財産目録、遺言書、相続税、生前対策、専門家への相談の6つのポイントに整理して解説します。
相続人と相続分を事前に把握しておく
相続とは、亡くなった人が所有していた財産上の権利や義務を、法律の定める相続人が受け継ぐ制度です。
終活について気になる方は終活とは?準備するときのポイントを解説も併せて確認してください。
終活における相続の準備でまず知っておくべきことは、「誰が」「何を」「どれくらい受け継ぐか」です。そのためには民法の定める「法定相続人」を把握し、各相続人が受け取る法律上の分配比率である「相続分」を理解する必要があります。
相続は、被相続人が亡くなった瞬間から開始されます。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金、連帯保証債務などのマイナスの財産も対象になります。
法定相続人には優先順位がある
民法には遺言の有無によらず法定相続人の範囲が定められており、相続の優先順位と最低限の取り分である「遺留分」が認められています。
終活で相続を考える際は、自分(被相続人)の法定相続人と相続順位を正しく把握し、将来家族にトラブルが起きないように備えておくことが重要です。
- ① 妻・夫(配偶者)……結婚届を出している法律上の妻、夫
- ② 子(直系卑属)………子が亡くなっている場合は、孫、ひ孫、玄孫
- ③ 父母(直系尊属)……亡くなっている場合は、祖父母
- ④ 兄弟姉妹 ………………亡くなっている場合は、甥、姪
結婚届を出していない内縁の妻や夫には相続権がありません。被相続人に離婚歴がある場合、先の配偶者との間の子、婚姻関係にないパートナーとの間に生まれた子も相続人に該当します。
法定相続分は民法で決まっている
法定相続分は遺言がない場合、民法に定められている各相続人に対する遺産の分配比率の目安です。法定相続分は相続人の構成によって変化します。
| 相続人 | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母、祖父母) | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
例えば、相続人が被相続人の妻と子ども2人の場合、全員が第1位の法定相続人ですから、相続の割合は1/2ずつとなります。妻が全体の1/2、子ども2人が1/2をそれぞれ分割して1/4ずつを相続することになります。
実際の相続では、金額に換算するのが難しい美術品や骨董品、分割することのできない家屋や墓所なども含まれるため、すべてを数字に置き換えて単純計算することはできません。法定相続分は目安であるため、被相続人が遺言を残すことで、遺留分を除いた範囲で遺産の分割方法を決めておけます。
財産目録を作って「見える化」する
終活における相続の第一歩として、自分の財産と負債を一覧表にした財産目録を作成することで、すべての財産を「見える化」することが有効です。
財産目録の作成は義務ではありませんが、遺言書やエンディングノートなどに添付しておくことで、相続がスムーズに進みます。また、相続人が相続放棄や限定承認を検討する際にも役立ちます。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を返済する方法です。
財産目録の作成は、相続人の人間関係や財産状況が複雑な場合、弁護士や税理士といった専門家に依頼することが必要になります。一般的な相続であっても、本人が財産目録を作成することで、財産と相続についての考えを整理することにつながります。
エンディングノートの書き方について気になる方は終活におけるエンディングノートとは?作るときのポイントを解説も併せて確認してください。
財産目録に書くべき項目は決まっている
財産目録を作成する際は、現時点において自らが保有しているすべてのプラスの財産、マイナスの財産を種類ごとに記載して一覧表にします。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| プラスの財産 | 現金、預貯金、有価証券(株式・投資信託・国債など)、保険金、不動産(土地・建物)、農地・山林、家具、貴金属、宝飾品、骨董品、美術品、自動車、特許権、著作権、商標権、貸付金、売掛金など |
| マイナスの財産 | 借入金、ローン・クレジットカードの未払金、税金・公共料金の未払金、病院・施設・介護費の未払金、業務上の買掛金、損害賠償、連帯保証人など |
デジタル資産も記載が必要になる
デジタル資産とは、オンライン上の個人資産のことで、被相続人がオンライン上で所有しているネット銀行口座、ネット証券口座、オンライントレード、仮想通貨、電子マネーなどがあります。ブロックチェーン上で管理・保管されているNFTアートもデジタル資産です。
オンライン上で保有しているIDやパスワードなどの個人情報、SNSアカウント、メタバース内のアバターもデジタル資産に含まれます。
デジタル資産は手に取ることができないため、相続の際に見落とされがちです。相続が完了してから存在が明らかになると、トラブルに発展することもあります。デジタル資産についても漏れなく財産目録に記載して、相続人に判断をゆだねることが重要です。
遺言書で自分の意思を明確に残す
遺言書は相続トラブルを防ぐための最も有効な手段です。法律に定められた形式で作成された遺言書は、本人が死亡した瞬間から法的効力が発生します。
遺言書がない場合や、あったとしても遺族が見つけられなかった場合は、民法に定められた法定相続分に従って遺産分割が行われます。
遺言書で認められている主な内容は、後見人や後見監督人の指定、遺言執行者の指定、相続人の排除、相続分の指定、遺産分割方式の指定、遺留分減殺方法の指定、遺贈、寄付、信託の指定など多岐にわたります。葬儀や供養の希望、デジタル情報やアカウント管理、家族へのメッセージも記載できます。遺言書に記載できる内容は幅広いため、何を優先して書くかを事前に整理したうえで作成することが重要です。
遺言書には3種類ある
民法では遺言の形式が7種類あり、それぞれの種類ごとに作成方法が厳密に定められています。その中で一般的に利用されるのが普通方式遺言で、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言………費用をかけず、好きな時間に作成できます。ただし、形式や内容に不備があると遺言が無効になる場合があります。また、自分で遺言書を保管するため、紛失・隠匿・改ざん、死亡後に遺族が遺言書の存在に気づかないリスクもあります。
公正証書遺言………公証人と2人以上の証人の立会いのもとで口述した遺言を、公証人が遺言書として筆記します。死亡後の検認手続きが不要で、原本は公証人役場で保管されます。公正証書遺言の作成には手間と費用がかかりますが、法的に有効な遺言書を確実に残せるため、50代〜60代の終活で選ばれることが多い方式です。
秘密証書遺言………遺言者または代理人が遺言を書き、遺言者が署名捺印したうえで封筒などに封じて割印します。これを公証人と2人以上の証人に提出し、それぞれ署名捺印します。公正証書遺言よりも遺言の秘匿性が高くなることが特徴です。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が遺言の全文を直筆で書き、日付、署名、捺印する | 本人が口述し、公証人が筆記する。実印、印鑑証明書、身分証明書、相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などが必要 | 本人が遺言の直筆または代筆で書き、日付、署名、捺印後、遺言書を封じ割印。公証人に遺言の存在を証明してもらう |
| 作成場所 | 問わない | 公証人役場(公証人が自宅や病院に出向いての作成も可) | 作成場所は問わないが、認証は公証人役場で行う |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 証人・立会人 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 保管場所 | 本人の任意の場所 | 原本は公証人役場、正本は本人の任意の場所 | 本人の任意の場所 |
「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局に遺言書を保管してもらう制度です。遺言者本人が保管する自筆証書遺言のリスクである紛失・隠匿・改ざんを回避する手段として有効です。遺言者本人が法務局に出頭する手間と手数料がかかりますが、死亡後に家庭裁判所の検認手続が不要になるため、相続手続きをスムーズに進められます。
遺留分は無視できない
相続人に対する相続の割合を遺言書に指定した場合、民法で定められた「法定相続分」よりも、遺言書に書かれている「指定相続分」が優先されます。ただし、自分の財産を誰にどの比率で分配するかを、すべて遺言書で決められるわけではありません。
民法では相続人が最低限相続できる「遺留分」の権利が保障されており、遺言書で遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分の権利は、「配偶者」「子(直系卑属)」「父母(直系尊属)」に限られており、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を無視した遺言書はトラブルの原因になるため、遺言書は形式や内容を正しく理解したうえで作成することが重要です。
| 法定相続人 | 遺留分の合計 | 配偶者 | 子(直系卑属) | 父母(直系尊属) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ー | ー |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ー |
| 子のみ | 1/2 | ー | 1/2 | ー |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | ー | 1/6 |
| 父母のみ | 1/3 | ー | ー | 1/3 |
相続税の基本を知っておく
被相続人から現金や預貯金、不動産などの財産を相続した場合、受け継いだ財産には相続税がかかります。
ただし、相続した財産に必ず相続税がかかるわけではありません。相続財産の総額から葬儀費用や被相続人の借金などを差し引いた残りの額で、「基礎控除額」を超えている部分が相続税の課税対象です。
終活の相続を進めるときは、自分の財産が相続税の課税対象になるかどうか、財産目録を作成しながら確認していくことが重要です。
相続税には基礎控除がある
相続税は、遺産の総額から一定額までは課税対象にならない基礎控除制度があります。
基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。
例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子2人の場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となるので、相続した財産の総額が4,800万円以下であれば相続税の課税対象にならず、税務署への申告も不要です。
配偶者には税額軽減措置がある
基礎控除とは別に、被相続人の配偶者には税額軽減措置という制度があります。配偶者が相続した遺産額が1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。ただし、税額軽減措置を利用する場合は、相続税が発生しなくても税務署への申告が必要です。
なお、一次相続と二次相続が連続して発生した場合、税額軽減措置も含めて複雑な税額控除の判断が必要になります。一次相続で配偶者が多くの財産を引き継ぐと、二次相続の税負担が大きくなるケースもあるため、全体の相続設計は税理士などの専門家に相談することが確実です。
生前にできる相続対策を講じておく
民法では、被相続人が亡くなった瞬間から相続が開始されます。これにともない遺言の効力も発生するため、相続対策は生前から計画的に進めることが重要です。
被相続人が亡くなると、遺族は葬儀社の選定にはじまり、死亡届の提出、葬儀・告別式、法要・納骨、保険・年金の手続き、公共料金の名義変更などを行うことになります。これと並行して遺言書の有無、法定相続人と遺産の確定、相続放棄などを3か月以内に、被相続人が亡くなって10か月以内に相続税の申告・納付を済ませる必要があります。
慣れない手続きで漏れや不備があった場合、遺産トラブルが発生することもあります。だからこそ、相続対策は亡くなってからでは間に合わず、生前から取り組むことで遺族の負担を大きく軽減できます。
葬儀社の選び方について気になる方は葬儀社はどう比較する?後悔しない選び方と注意点も併せて確認してください。
生前贈与は早めに始めるほど効果的
生前から暦年贈与を活用して早めに生前贈与を進めることで、効率的に相続対策が行えます。
暦年贈与は、1年間に譲り受けた贈与の合計額が110万円以下であれば非課税になり、贈与税の申告は不要です。長期間にわたって継続することで、相続財産を計画的に減らすことができます。
ただし、暦年贈与は「受贈者側」に対して贈与税が課される点に注意が必要です。贈与者が複数いる場合、受贈者が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円を超えると課税対象になります。長期間にわたって計画的な相続対策を行う場合は、税理士などの専門家に税務判断を依頼することが有効です。
生命保険を活用して相続財産を整理できる
受取人が指定されている生命保険金は、遺産分割の対象にならない財産です。受取人が特定の相続人の場合、保険金はその受取人の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。一方、受取人の指定がない場合、保険金は相続財産となり、各相続人が法定相続分に従って受け取ることになります。
| 受取人の指定 | 相続財産の判断 |
|---|---|
| 受取人を個別に指定 | 受取人が受領:相続財産にならない |
| 受取人を相続人と指定 | 相続人が受領:相続財産にならない |
| 受取人の指定なし | 相続人が受領:相続財産となる |
| 指定受取人が死亡している場合 | 指定受取人の相続人が保険金受領権を相続 |
遺産分割の対象にならない保険金であっても、相続税の課税対象になります。相続人が受領した生命保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を超えるとき、その超える部分が課税対象です。各相続人に課税される金額は次の計算式で算出します。
受取人の指定内容によって相続上の扱いが変わるため、加入している保険の内容を事前に確認しておくことが重要です。詳細は保険会社や税理士への相談が確実です。
不動産は生前の名義整理が重要になる
相続において不動産(土地・建物)は、金額の大きい遺産です。不動産は現金や預貯金などと違い、単純に切り分けることができないため、相続人間でのトラブルになりやすい財産のひとつです。
相続人全員の話し合いで合意が得られず、土地を分割して相続することになった場合、その土地の上に家屋などが建っていると、相続した一部の土地だけを売却して現金化することは困難です。不動産を売却して現金化し、法定相続分の分配比率に従って分割する方法もありますが、相続人全員の合意が前提となります。
被相続人が不動産を保有している場合、生前に「誰に引き継ぐか」の方針を決めておくことが、遺族の負担とトラブルを回避するうえで重要です。なお、2024年4月の法改正により、相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。手続きの詳細は税理士や司法書士への相談が確実です。
専門家に相談するタイミングを知る
終活における相続の準備は、法定相続人、遺産分割、生前贈与、遺贈、名義変更、税額控除、二次相続対策など考えるべき内容が多く、書類の作成や申請手続きも法律に則った手順で進めなければ、相続が無効になったり家族のトラブルになる可能性があります。
遺産相続について書かれた実用書も数多くありますが、内容が難しかったり、法改正以前の記述が含まれている場合、判断を誤る原因になることもあります。
相続準備を滞りなく進めるためには、相続について家族の意見を確認したうえで、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することが有効です。
相談先は内容によって異なる
相続の内容は多岐にわたるため、相談内容によって依頼する専門家は異なります。弁護士は遺言書の作成や相続放棄、相続人間の紛争解決を扱います。税理士は相続税の申告や節税対策、司法書士は不動産の相続登記や遺言書の作成、行政書士は相続財産の調査や自動車の名義変更を主な業務としています。
専門家ごとに扱える業務の範囲が異なり、重複する業務もあれば、その専門家にしか対応できない業務もあります。相談内容が複数の領域にまたがる場合は、複数の専門家に依頼することが必要になるケースもあります。
どこに相談すればいいか分からない場合は、預貯金口座のある金融機関や信託銀行の相談窓口を利用することで、適切な専門家を紹介してもらえます。葬儀社に相談することで、相続手続きに詳しい専門家を紹介してもらえるケースもあります。
相続手続きには期限がある
相続手続きの期限は、被相続人が亡くなった瞬間から進行します。相続の手続きを期限までに終えず放置した場合、故意でなくても過料などのペナルティが科されることがあります。
主な相続手続きの期限は次の通りです。
- 単純承認・限定承認・相続放棄(3か月以内)
- 相続税の準確定申告(4か月以内)
- 財産の各種名義変更(4か月以内)
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
- 不動産の相続登記(3年以内)
終活の一環として、遺言書やエンディングノートに相続手続きの期限を記載しておくと、遺族が手続きをスムーズに進める助けになります。
葬儀における手続きについて気になる方は葬儀における手続きを解説も併せて確認してください。
おひとりさまの終活について気になる方は何をやるべき?おひとりさまの終活を解説も併せて確認してください。
よくある質問
- 終活で相続の準備は何歳から始めるべきですか
- 終活で相続の準備を始める年齢に決まりはありません。遺産分割、生前贈与、遺贈、相続税対策など考えるべき内容も多いため、50代〜60代から始める人が多い傾向にあります。年齢で区切るのではなく、自分の資産状況や生活環境に合わせて準備を進めることが重要です。
- 相続税がかかるかどうかはどう判断しますか
- 相続税は、相続した財産の総額から葬儀費用や被相続人の借金などを差し引いた残りから、基礎控除額を超えている部分が課税対象です。基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。例えば、配偶者と子2人の場合、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となるので、相続した財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
- 遺言書がない場合、相続はどうなりますか
- 民法に定められた法定相続分の比率に従って、各相続人に分配されます。配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子1/2(子が複数のときは均等割)、配偶者と被相続人の親が相続人の場合は配偶者2/3・親1/3(父母が健在であれば1/6ずつ)、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数のときは均等割)などです。
- 相続放棄はいつまでにすればよいですか
- 相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に行わなければなりません。特段の事情がない限り、期限を過ぎると相続放棄はできなくなります。また、一度行った相続放棄は原則として撤回できない点にも注意が必要です。
- デジタル資産(SNS・暗号資産)の相続はどう扱いますか
- デジタル資産は、相続の際に見落とされがちな財産です。被相続人がオンライン上で所有しているネット銀行口座、ネット証券口座、仮想通貨、電子マネー、NFTアート、SNSアカウントなどについても、財産目録やエンディングノートに漏れなく記載しておくことが重要です。
この記事の監修者
むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之
大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版