死亡届と死亡診断書の書き方
「死亡届(しぼうとどけ)」は、家族や同居する方が亡くなったときに届出が義務付けられています。

「死亡届(しぼうとどけ)」は、家族や同居する方が亡くなったときに届出が義務付けられています。
どんな書面に何を書いて、いつどこへ提出すべきかを明らかにし、死亡届と「死亡診断書・死体検案書」や、死亡届の書き方や手続きの進め方、死亡届が受理されると発行される「死体火葬許可証」の役割についても解説します。
死亡届とは?
死亡届とは、人が亡くなった事実を公的に記録し、法的な手続きを始めるために必要な公式な書類です。通常は、死亡した日から7日以内に、最寄りの市区町村役場へ提出します。この届出により、死亡の情報が戸籍や住民票に反映されます。
死亡届を提出することで、遺族は遺産相続や生命保険の請求、各種社会保障の手続きを進めることができます。
この一枚の書類は、故人の人生を法的に締めくくるものであると同時に、遺された方々が必要な手続きを始めるための第一歩ともいえます。
また、死亡届の提出により、戸籍に死亡の記載がなされ(日本国籍を有する場合に限ります)、住民票は自動的に除かれます。
死後7日以内に届出る
死亡届は、「死亡診断書(または死体検案書)」と一体となったA3サイズの専用用紙です。 この届出は、届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内に行う必要があります。なお、国外で死亡した場合は、3か月以内に届出ることが義務付けられています。
死亡診断書(または死体検案書)は医師が記入し、死亡届は届出人が記入します。 死亡診断書は、医師が死亡を確認した際に作成される書類です。一方、死体検案書は、事故死・自死・突然死・犯罪による死亡など、警察の検視を経た後に、警察医によって発行されます。
死亡届(死亡診断書・死体検案書を含む)は、次のいずれかの市区町村役場に提出します
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
死亡届の受付は、24時間365日対応しています。ただし、夜間や休日など役場の業務時間外は、守衛室などでの受付となります。
届出の際には、死亡届と併せて「死体火葬許可申請書」も提出します。この申請に手数料はかかりません。申請書は市区町村役場の窓口で受け取れるほか、自治体によってはホームページからダウンロードできる場合もあります。
これらの書類が受理されると、「死体火葬許可証」が交付されます。
この許可証は、火葬当日に火葬場へ提出する必要があります。
火葬後、遺骨を骨壺に納めた後に「埋葬許可証」が発行されます。 埋葬許可証は、納骨の際に必要となる大切な書類ですので、失くさないように大切に保管しましょう。
また、遺骨を分けて複数のお墓に納骨する場合は、その数に応じて「分骨証明書」を火葬場で発行してもらうことができます。
死亡届の提出や火葬許可証の受け取りなどの手続きは、ほとんどの場合、葬儀社が代行します。 ただし、届出時には届出人本人の印鑑(認印)が必要ですので、ご用意ください。
死亡届の書き方
死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内。国外で死亡した場合は3ヵ月以内の届出が義務付けられています。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一体になっている届書用紙です。
右側の死亡診断書(死体検案書)の欄は、病院の医師や警察医が記載します。届出人は左側の死亡届を記入します。
葬儀社によっては、死亡届の代筆をしてくれるので相談してみましょう。
死亡届の項目
生年月日は西暦ではなく和暦(明治、大正、昭和、平成、令和)で記入
世帯主が亡くなった場合は、亡くなった方の氏名。
死亡届の届出先は? 誰が出す?
死亡届の届出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。
死亡届の手続き対象者は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。
役場の窓口に届出るのは代理人でもかまわないので、葬儀社のスタッフに代行してもらっても問題ありません。委任状なども必要ありません。
注意すべきポイント
死亡届のコピーを忘れずに
死亡届を市区町村役場の窓口に提出すると、原本は返却されません。 生命保険金の請求をはじめ、死亡後に必要となるさまざまな手続きでは、死亡届(死亡診断書)の写しが必要になることがあります。
そのため、死亡届を作成した際には、必ず事前にコピーを数枚取っておくことをおすすめします。 もしコピーを取らずに提出してしまい、後から死亡届(死亡診断書)が必要になった場合は、役所で死亡届の写しを申請するか、医師に死亡診断書の再発行を依頼する必要があります。
これらの手続きには、時間や手間、場合によっては費用もかかることがあります。 大切な書類ですので、提出前に必ずコピーを取りましょう。
死産の場合
妊娠12週以降の胎児を死産した場合は、死産後7日以内に「死産届」の届出が必要です。
死産届は、死産証書(死胎検案書)と一体になっており、死産証書の部分は医師または助産師が記載します。
届出人の所在地または死産があった場所のいずれかの市区町村役所に死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
死産届を出しても、亡くなった胎児は戸籍に記載されません。
外国人の場合
外国籍の方が日本国内で亡くなった場合も死亡届の届出が必要です。死亡届(死亡診断書)の作成や提出方法は日本人と同じです。
住民登録をしている外国籍の方の死亡届が提出されると住民票は消除されます。遺族は亡くなった方の在留カード等を役所に返納します。
死亡届の手続きは、葬儀社に任せるのが一番
死亡届・死亡診断書(死体検案書)を市区町村の役所に提出する手続き、火葬のめに必要な火葬許可証の受取りは、葬儀社が代行してくれます。
葬儀後に遺族がすべき手続きについても、葬儀社から教えてもらえます。また、これら葬儀後の手続きについても、遺族の負担を減らすために対応している葬儀社もあります。
首都圏の葬儀に関する情報を発信するエンディングデータバンクの調査によれば、喪主を経験した7割以上の方が、「一番大変だったのは、葬儀後の各種手続きだった」と回答しています。
葬儀が終わってからも、葬祭補助金や年金受給など手続きをはじめ、四十九日法要、香典返し、一周忌法要、お墓、遺品整理等々、やるべきことは山積みです。
こうした遺族をサポートするために、専門の相談員が【無料】で【回数の制限なく】アフターサポートしてくれる葬儀社を選ぶことが、葬儀後の遺族の負担を大きく減らすことにつながります。
葬儀社を選ぶとき、費用や会館について調べても、アフターサポートの有無について確認する人はまだまだ少ないようです。
葬儀社を決める際のポイントの一つに、しっかりしたアフターサポートがあるかどうかもチェックすることが大切です。
まとめ
- 「死亡届」は家族や同居人が亡くなった際に自治体への届出が義務付けられている
- 死亡届は届出人が記載。死亡診断書は死亡の判定を行った医師が記載。死体検案書は突然死、事故死、自死、犯罪による死亡の際に警察の検視の後に警察医が記載する。
- 僧死亡届は死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に届出する。
- 届出の期限は届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内、国外で死亡した場合は3ヵ月以内。
- 死亡届の提出により戸籍に死亡の記載がされ住民票が消除される。
- 死亡届と死体火葬許可申請書が受理されると、火葬場で必要な「死体火葬許可証」が交付される。
- 火葬の際に火葬場へ死体火葬許可証を渡すと、火葬後に「埋葬許可証」が発行される。
- 死亡届の記載や役場への届出、死体火葬許可証の受取りは、葬儀社で代行してくれる。
- 死亡届(死亡診断書)は、生命保険金等の受取りや死亡後の各種手続きに必要になるので、必ずコピーを複数枚とっておく。
- 葬儀社を選ぶときは死亡届の作成や提出はもちろん、葬儀から葬儀後まで遺族をサポートするために、専門の相談員が無料で、回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社がおすすめ。
- 僧侶を迎え、控室などへ案内する
よくある質問
死亡届(死亡診断書)とは何ですか?
A.故人が亡くなった時に提出する書類です。
「死亡届」は、家族や同居人が亡くなった際に、自治体に届出が義務付けられています。
死亡届の提出により戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
死亡届はどのように記入すればいいですか?
A.死亡届は、届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内。国外で死亡した場合は3ヵ月以内の届出が義務付けられています。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一体になっている届書用紙です。
届出人は左側の死亡届を記入します。
死亡届の提出について、わからない時に相談できるところはありますか?
A.提出先の市区町村の役所やお葬式のむすびすにお問い合わせください
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